刑事裁判を弁護士に依頼するメリット
1 国選弁護と私選弁護
被告人として起訴されて刑事裁判を受けることとなった場合、被告人には弁護人がつけられます。
もし、被告人に経済的な理由などによって自分で弁護人を付けることができない場合には、国で弁護人を付けてもらい、国選弁護を行ってもらうことができます。
もっとも、被告人が自ら弁護人を選ぶことができないので、付くことになった弁護人によっては、人間性が合うか合わないかが問題となる可能性があります。
また、その場合、弁護人が被告人のために弁護活動をまじめに行わないのではないかという不安を感じることもあると思います。
その点、被告人が自ら弁護士と相談して弁護人を依頼して弁護活動をしてもらう私選弁護の場合だと、弁護費用を自己負担する必要はありますが、自ら選ぶので、弁護人と人間性が合うか合わないかを気にする必要はありません。
また、被告人から直接依頼を受けているという事実は、弁護人に、弁護活動を一生懸命に行わせることの動機づけになります。
2 刑事裁判を弁護士に依頼するメリット
その上で、刑事裁判を弁護士に依頼して弁護活動を行わせることは、被告人にいくつものメリットがあります。
まず、事実関係や法律関係を争う事件だと、被告人の主張や争点を整理したり、証人や被告人に対して適切な質問をしたりするのに、弁護士が持つ法的な知識や経験が必要不可欠になります。
弁護士が弁護活動を行うことにより、事実関係や法律関係を争う事件で無罪判決を受けられる可能性を高めることができます。
また、事実関係や法律関係に争いがなく、情状関係だけが問題になる事件であっても、被告人に有利な情状を丁寧に整理して主張し、情状に関係する証拠の提出や、証人や被告人に対する質問を行うことは、弁護士が効果的に行うことができます。
弁護人がそのような弁護活動を行うことにより、執行猶予判決や、求刑よりも相当に減軽された判決を受けられる可能性を高めることができます。
さらに、弁護士は刑事裁判の手続きに精通していますので、刑事裁判の流れや手続きの詳細、今後の裁判の見通し等について適切な説明を受けることができます。
それによって、被告人は裁判に対する不安や分からないところを解消して裁判を受けることができます。
刑事事件を弁護士へ依頼した場合の解決までの流れ
1 刑事事件の解決を弁護士へ依頼する場合
刑事事件の解決を弁護士へ依頼する場合、依頼する時期によって解決の内容が変わってくる場合があります。
まず、まだ裁判所に起訴されていない段階である捜査段階では、弁護士に依頼する解決の内容は、不起訴処分を得ることになります。
また、すでに裁判所に起訴された後の段階である公判段階では、弁護士に依頼する解決の内容は、被告人に有利な内容の判決を得ることになります。
それぞれの段階について、解決までの流れを説明します。
2 捜査段階の解決までの流れ
捜査段階では、依頼を受けた弁護士は、依頼者である被疑者が不起訴処分を得られるようにするために活動することになります。
被疑者が事実関係を認めていれば、被害者に対して示談交渉や被害弁償を申し入れるなどして、被害者が被害届を取り下げるか、被害者から被疑者の処罰を希望しない旨意思表示してもらうなどをしてもらえるように交渉します。
また、被疑者が犯罪事実を否認している場合は、被疑者から事実関係をよく聴き取り、弁護士が補足して事実関係を調査した上、捜査機関に対し、被疑者の言い分をよく聞き、不起訴にするように働きかけます。
さらに、法律上の問題点があり、被疑者に犯罪が成立しないような場合でも、捜査機関に対し、その旨意見を出し、不起訴にするように働きかけます。
3 公判段階の解決までの流れ
公判段階では、依頼を受けた弁護士は、依頼者である被告人が少しでも有利な判決を得られるようにするために活動することになります。
被告人が事実関係を認めていれば、被告人が示談や被害弁償をしたことのほか、被告人に前科がないこと、事実関係を認めて反省していること等、被告人に有利な事情を主張して、被告人に有罪判決が出るとしても執行猶予付きの判決が出るように主張立証をします。
もし、公判段階でも被告人の示談や被害弁償が終わっていなければ、被害者に対して示談や被害弁償を働きかけることになります。
被告人が事実関係を否認していれば、被告人の主張が認められて、無罪判決などの被告人に有利な判決が出るように主張立証をすることになります。